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政府の医薬分業政策に従って、当院では平成6年6月から院外処方せんを全面的に発行しております。
病気になって医師の診療を受けた際、病院や医院、診療所で薬を調剤して患者様にお渡しする代わりに、院外処方せんをお渡しします。患者様はその処方せんを市中の保険薬局にお持ちになり薬を調剤してもらいます。
このように医師は診療に専念し、薬は保険薬局の薬剤師が調剤する制度を医薬分業といいます。医師と薬剤師が、それぞれ専門家の立場から処方せんをチェックすることによって、安全性の確保と情報開示が行われるものと考えられます。
受診科での診療が終わったら、渡された院外処方せんをファックスコーナーに持参します。ファックスコーナーでは、担当者が地域の保険薬局の所在地図をお示ししながら患者様と相談して都合のよい薬局を選び、処方内容をファックス送信します。
患者様はその薬局に行き処方せんと引き換えにお薬を受け取っていただくことになります。“かかりつけ薬局”をお決めになるといいでしょう。
A病院、B医院、C病院等複数の医療機関にかかっても同じ薬局(かかりつけ薬局)を決めておくと安心できます。薬局では薬歴を作成していますので複数の医療機関で処方された薬の重複、相互作用などをチェックし不都合なことがみつかれば、処方医に連絡をとり対処をお願いすることもしています。
「保険薬局」「調剤薬局」「処方せん受付」などの表示をしている薬局です。
処方せん発行日を含め4日間の有効期間内にもらう必要があります。患者様本人でなくても処方せんを持っていけば薬はもらえます。
必ず医療機関を受診しなければなりません。薬局でくすりを調剤してもらうには医療機関で発行される処方せんが必要となっています。
薬剤師は業務上知り得た患者様の情報を、他人に漏らすことは禁じられています。これに反した場合は法律によって罰せられますので、患者様のプライバシーは守られます。